地方公務員のレパートリー

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地方公務員のさまざまな職種

日本におよそ300万人いるとされている地方公務員の全ては、地方公共団体に勤務し、地方公共団体の組織のなかで一定の地位を占め、地方公共団体に勤務を提供する反対給付として、報酬、給料、手当などを受けている者を指します。

設けられた法律の規定では、「地方公共団体のすべての公務員」をこの職業に定義しています。

勤務形態は主に5つに分かれており、常勤職員、非常勤職員、嘱託員、臨時的任用職員、任期付職員という呼称で分けられています。

一般職と特別職という区分も設けられており、前者は特別職に属する職以外の一切の職を言います。

一般職の職員には、地方公務員法に規定する一般職の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福利及び利益の保護並びに職員団体等に関する規定が適用されるという特徴があります。

後者の特別職は、任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職という決まりがあり、地方開発事業団の理事長、理事及び監事の職、地方公営企業の管理者及び企業団の企業長、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員などの職のことを指します。
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特別職である公務員には地方公務員法は適用されないことも大きな差異です。